判決は出したけどまだ裁判を終わらせたくない裁判長「私は原判決摘示の当該箇所である(1)48頁3行目から51頁12行目まで、(2)76頁7行目から77頁16行目まで、(3)88頁15行目から89頁9行目まで、(4)113頁7行目から115頁18行目まで、(5)119頁2行目から同頁18行目まで、(6)132頁6行目から136頁4行目まで、(7)148頁3行目から152頁4行目まで、(8)166頁14行目から169頁8行目まで、(9)230頁11行目から232頁11行目まで、(10)240頁5行目から241頁17行目まで、(11)277頁11行目から280頁6行目まで、(12)306頁16行目から308頁13行目まで、(13)335頁6行目から337頁11行目まで、(14)351頁7行目から355頁8行目までの14の場面で14回しこりまして、私の性思想を知らない貴方達はそれぞれの場面で1回ずつしこったんだろうと推察するでしょうが、私は犬とアナルが好きでして、じゃあ内訳は(3)7回(4)7回確定だろとお思いかと思いますが、私は犬のほうがアナルより差し引き4回ぶん好きということを考慮するに、畢竟(3)9回(4)5回確定っしょとお思いかと思いますが、残虐行為を加えながら行う乱交も結構しこれることに最後に気づき、かつ、犬→アナル→残虐乱交でしこりあげたこともあり、その1回分のためにアナル1回を丸々諦めたため、正確には(3)9.3333...回(4)4.3333...回(14)0.3333...回の14回しこれまして、3つで14回しこれるということは14つで65.3333...回もしこれすぎる訳でありまして、めちゃくちゃしこれるので刑法175条の猥褻の文書にあたるものとしたのは正当であり、したがって、原判決に所論憲法の違反があるということはできません」 |